■ローマ字のつづり方(令和7年内閣訓令・告示)—全文

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■この文書は、

から転記したものです。最後の「転記者の注釈」を無視しないでください。

—以下は転記部分—

◯内閣訓令第1号

各行政機関 

   「ローマ字のつづり方」の実施について

 政府は、本日、内閣告示第4号をもって、「ローマ字のつづり方」を告示した。

 今後、各行政機関においては、これを現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころとするものとする。

 なお、昭和29年内閣訓令第1号は廃止する。

 令和7年 12 月 22 日

内閣総理大臣 高市 早苗

転記者の注: 原文はよこがき

◯内閣告示第四号

 一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころを、次のように定める。

 なお、昭和二十九年内閣告示第一号は、廃止する。

令和七年十二月二十二日          内閣総理大臣 高市 早苗

転記者の注: 原文はここまでたてがきで、以下の部分はよこがき

ローマ字のつづり方

前書き

  1. この「ローマ字のつづり方」は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語をローマ字で書き表す場合のよりどころを示すものである。
  2. このつづり方は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
  3. このつづり方は、過去の著作や文書におけるつづり方を否定するものではない。
  4. このつづり方は、外来語にのみ用いられる音や国内の各地域に特有の音等については対象としていない。
  5. このつづり方は、「本表」と「添え書き」から成る。「本表」には国語をローマ字で書き表す際に用いるつづり方を掲げた。また、「添え書き」には「本表」を使用する上で必要となる個別の事項を示した。
  6. ローマ字のつづり方は、幾つかの方法で行われてきたものであり、「本表」に示すもの以外のつづり方にも意義や用途がある。参考のため、「(付)対照表」において、「本表」のつづり方とそれ以外のつづり方との対照を示した。
本表

a()  i()  u()  e()  o()

ka()  ki()  ku()  ke()  ko()

sa()  shi()  su()  se()  so()

ta()  chi()  tsu()  te()  to()

na()  ni()  nu()  ne()  no()

ha()  hi()  fu()  he()  ho()

ma()  mi()  mu()  me()  mo()

ya()  yu()  yo()

ra()  ri()  ru()  re()  ro()

wa()  〔o()

ga()  gi()  gu()  ge()  go()

za()  ji()  zu()  ze()  zo()

da()  〔ji()〕 〔zu()de()  do()

ba()  bi()  bu()  be()  bo()

pa()  pi()  pu()  pe()  po()




kya(キャ)  kyu(キュ)  kyo(キョ)

sha(シャ)  shu(シュ)  sho(ショ)

cha(チャ)  chu(チュ)  cho(チョ)

nya(ニャ)  nyu(ニュ)  nyo(ニョ)

hya(ヒャ)  hyu(ヒュ)  hyo(ヒョ)

mya(ミャ)  myu(ミュ)  myo(ミョ)



rya(リャ)  ryu(リュ)  ryo(リョ)



gya(ギャ)  gyu(ギュ)  gyo(ギョ)

ja(ジャ)  ju(ジュ)  jo(ジョ)

ja(ヂャ)〕  〔ju(ヂュ)〕  〔jo(ヂョ)

bya(ビャ)  byu(ビュ)  byo(ビョ)

pya(ピャ)  pyu(ピュ)  pyo(ピョ)

n()

※〔〕を付したつづりは、現代において、別の仮名に対応する音と同じ発音をするものとして扱われるため、このつづり方においては使い分けをしない。

添え書き(本表を使用する上での個別の事項)

 本表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。

  1.  撥音(はねる音)「ン」は、すべて例に示すように n と書く。
      〔例〕 あんまん anman  乾杯 kanpai  銀座 Ginza   新聞 shinbun
  2.  促音(つまる音)「ッ」は、例に示すように子音字を重ねて表す。子音字が2文字の場合は最初の字(sh の s、ch の c 等)を重ねる。
      〔例〕 雑誌 zasshi  鉄板 teppan  日直 nicchoku  薬局 yakkyoku
  3.  長音で発音される語は、例の(1)に示すように、母音字の上に符号(「 ̄」)を付けて表す(必要な場合には「^」を用いても差し支えない。)ほか、(2)に示すように、母音字を並べてもよい。母音字を並べて書くときには、現代仮名遣いと同様のつづり方を用いる。
     なお、(1)において〈 〉に入れて示したようなもの(イ列長音で発音される語、エ列長音で発音される語のうちエ列の仮名に「い」を添えて書くもの)については、(2)に掲げたつづりを用いるのが一般的である。
      〔例〕
    長音で発音される
    語の例
    (1)符号を付けて
    表す場合
    (2)母音字を並べて
    書く場合
    ア列 母(かあ)さん
    まあ
    kāsan
    kaasan
    maa
    イ列 かわいい
    しいたけ
    兄(にい)さん
    〈kawaī〉
    〈shītake〉
    〈nīsan〉
    kawaii
    shiitake
    niisan
    ウ列 十五夜(じゅうごや)
    風流(ふうりゅう)
    jūgoya
    fūryū
    juugoya
    fuuryuu
    エ列 ええ
    姉(ねえ)さん
    やじろべえ
    庭園(ていえん)
    時計台(とけいだい)
    平成(へいせい)
    ē
    nēsan
    yajirobē
    〈tēen〉
    〈tokēdai〉
    〈Hēsē〉
    ee
    neesan
    yajirobee
    teien
    tokeidai
    Heisei
    オ列 おおかみ
    ほおずき
    東北(とうほく)
    房総(ぼうそう)
    大道具(おおどうぐ)
    凍り豆腐(こおりどうふ)
    ōkami
    hōzuki
    Tōhoku
    Bōsō
    ōdōgu
    kōridōfu
    ookami
    hoozuki
    Touhoku
    Bousou
    oodougu
    kooridoufu
  4. 撥音を表すnと次の母音字又はyとを切り離したり、母音字が連続するときに長音でないことを示したりする必要がある場合など、音の切れ目を示すためには、例に示すように「’」を用いる。
     〔例〕 単位 tan'i  船員 sen'in
         園遊会 en'yūkai/en'yuukai  問屋 ton'ya
         大伯(叔)父 oo'oji (ōoji)  小唄 ko'uta
  5.  複数の語等によって構成される語を分けて書く場合には、例に示すように「-」を用いることができる。
     〔例〕 九谷焼 Kutani-yaki  田中さん Tanaka-san  七五三 shichi-go-san
  6.  固有名詞は、語頭を大文字で書く。
  7.  ローマ字によって文を書くときには、次に示すような点に留意する。
    • 書き始めの語頭は大文字で書く。
    • 区切り符号には、「,」(コンマ)と「.」(ピリオド)を用いる。
    • 助詞の「は」「へ」「を」は、それぞれ「wa」「e」「o」と書く。
  8.  この「ローマ字のつづり方」は、現状に混乱を来すことのないよう、各分野で用いることのある表記について直ちに変更を求めるものではない。各分野で用いることのある表記とは、外国語の表記に準じ国際社会で広く用いられるものなど、例に示すようなつづりを指す。ただし、それぞれにおいて改めて表記の在り方を検討するような場合には、 従来の慣行を踏まえつつ、「ローマ字のつづり方」を参考として適切に対応することが望ましい。
      〔例〕
    各分野で用いること
    のある表記
    「ローマ字のつづり方」
    による表記
    judo (柔道)jūdo/juudou
    Tōkyō/Toukyou
    Tokyo (東京)Tōkyō/Toukyou
    Ohtawara (大田原)Ōtawara/Ootawara
    Shimbashi (新橋)Shinbashi
    ramma (欄間)ranma
    tempura (天ぷら)tenpura
    matcha (抹茶)maccha
  9.  個人の姓名や団体名等を書き表す際には、「ローマ字のつづり方」を参考としつつ、当 事者の意思を尊重するよう配慮するものとする。

(付) 対 照 表

凡例

  1.  この対照表は、「本表」が示すつづり方と、それ以外のつづり方との関係を示すために参考として掲げるものである。
  2. この表では、「本表」が示すつづりと、昭和29年内閣告示第1号の第1表の一部と第2表に示されていたつづりを並べ、対照している。「本表」にないつづりには下線を付した。
  3. 下線を付したつづりは、国語の五十音を規則的に示すものである。このうち、右欄(昭和29年内閣告示第2表に示されていたつづり方)のものは、仮名「ぢ」「づ」「を」等に対応しており、個人名や団体名などの固有名詞に用いられる場合がある。
  4.  〔〕を付したつづりは、「本表」で「現代において、別の仮名に対応する音と同じ発音をするものとして扱われるため、このつづり方においては使い分けをしない」とされているものである。
  5.  表の最後に、「ka」と「kwa」、「ga」と「gwa」を対照しているが、「kwa」「gwa」 は、歴史的仮名遣い「くわ」「ぐわ」と対応する場合にのみ用いられたものである。現代仮名遣いにおいて、「くわ」「ぐわ」は、「か」「が」と書き、使い分けをしない。

対照表

「本表」のつづり方 昭和29年内閣告示第1表
に示されていたつづり方
昭和29年内閣告示第2表
に示されていたつづり方
shi() si  shi 
chi() ti  chi 
tsu() tu  tsu 
fu() hu  fu 
o() o  wo 
ji() zi  ji 
ji() zi  di 
zu() zu  du 
sha(シャ) sya  sha 
shu(シュ) syu  shu 
sho(ショ) syo  sho 
cha(チャ) tya  cha 
chu(チュ) tyu  chu 
cho(チョ) tyo  cho 
ja(ジャ) zya  ja 
ju(ジュ) zyu  ju 
jo(ジョ) zyo  jo 
ja(ジャ) zya  dya 
ju(ジュ) zyu  dyu 
jo(ジョ) zyo  dyo 
ka() ka  kwa 
ga() ga  gwa 

—転記部分は以上—

転記者の注釈

  1. 原典は紙に印刷された文書であり、上記の転記部分は、それを転記者(この文書の著者)が機械可読形式でHTMLをもちいてコンピューターに入力したものです。マークアップのしかたは、転記者の解釈によるものです。
  2. 句読点のうちかたは、転記者のかきまちがいをのぞけば原典のとおりです。
  3. 漢字・ひらがな・カタカナのつかいわけと、おなじよみかたの漢字のつかいわけは、転記者のかきまちがいをのぞけば原典のとおりです。
  4. おくりがなのおくりかたは、転記者のかきまちがいをのぞけば原典のとおりです。
  5. 段落のあたまに全角1文字分の空白がはいっているところは、原典のとおりです。
  6. 原典では、一部たてがきの部分があります。
  7. 原典では、番号つきリストの数字のうしろには<.>(ピリオド)はありません。この文書ではHTMLのLI要素でかいているので、どう表示されるかはご覧になる環境によります。
  8. 原典では、ローマ字つづりをかこっている〔〕は、そのうえにそえられているカナもふくめてかこっています。
  9. 以下のものは、ソフトウェアの仕様や設定、ハードウェアの表示域の幅など、この文書をご覧になる環境に依存します。かならずしも原典どおりにはなりません。
    1. 段落内の改行位置
    2. 文字と文字のあいだの間隔
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    6. 文字色、背景色
    7. 太字・下線・斜体など、文字の装飾のぐあい
    8. そのほかいろいろ
  10. 上記のほかは、できるだけ原典に忠実に転記していますが、原典との、この文書をご覧になるかたにとって意味があるちがいがないことを保証するものではありません。ご心配のむきは原典を参照してください。
  11. この文書は、インターネット上の著者のウェブサイトのなかの、著者の著作物、の理解をたすけるための参考資料、としての目的で原典を引用したものであり、それ以外の目的でもちいられるべきものではなく、原典が意図している目的でもちいられるべきでもありません。

変更記録

第1版(2025年12月22日発行)
新規作成
第1.0.1版(2025年12月24日発行)

版:
第1.0.1版
発行日:
2025年12月22日
最終更新日:
2025年12月24日
著者:
海津知緒
発行者:
海津知緒(大阪府)