〇文部科学省告示第百四十二号
ローマ字のつづり方(令和七年内閣告示第四号)の施行に伴い、及び教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第三条の規定に基づき、義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十二月二十二日 文部科学大臣 松本 洋平
義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準の一部を改正する告示
- 第一条
- 義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十九年文部科学省告示第百五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(転記者の注: この文書では太字下線にした)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 | 改正前 |
第3章 教科固有の条件
【各教科】
[国語科(「書写」を除く。)]
[削除]
1 選択・扱い及び構成・配列
別表
| 区分 | 表記の基準 |
| [略] |
[略] |
ローマ字 つづり |
「ローマ字のつづり方」(令和7年内閣告示第4号)の本表及び添え書きによること。 |
| [略] |
[略] |
|
第3章 教科固有の条件
【各教科】
[国語科(「書写」を除く。)]
1 基本的条件
(1) 小学校の第3学年において取り扱うローマ字のつづり方については、「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表及び第2表(「そえがき」を含む。)によっていること。
2 選択・扱い及び構成・配列
[略]
別表
| 区分 | 表記の基準 |
| [同左] |
[同左] |
ローマ字 つづり |
「ローマ字のつづり方」の第1表(「そえがき」を含む。)によること。ただし、必要のある場合は、同告示第2表によることができること。 |
| [同左] |
[同左] |
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| 備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
- 第二条
- 高等学校教科用図書検定基準(平成三十年文部科学省告示第百七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
別表
| 区分 | 表記の基準 |
| [略] |
[略] |
ローマ字 つづり |
「ローマ字のつづり方」(令和7年内閣告示第4号)の本表及び添え書きによること。 |
| [略] |
[略] |
|
別表
| 区分 | 表記の基準 |
| [同左] |
[同左] |
ローマ字 つづり |
「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表又は第2表(「そえがき」を含む。)によること。 |
| [同左] |
[同左] |
|
| 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書については、なお従前の例による。